よくある質問

未登記の建物がありましたが、相続登記をしないでも良いですか

相続登記
2024.03.10

未登記の建物は、相続登記(権利部の登記)の義務化の対象外になります。   

登記には、表題部と権利部の2種類の登記があります。
本来、建物を建築したときは、まず床面積や構造を記載した表題部の登記をする必要があります。
しかし、そもそも表題部が「未登記の建物」も少なくありません。
現状では、こうした未登記建物を相続で取得したとき、この表題部の登記をしなくても過料は課せられていません。ただ、今後の国の動きを注視する必要はあります。

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