業務内容
個人のお客様
相続後の手続き(相続後)
不動産の所有者が亡くなったときは、相続人に名義を変えるため、法務局に申請しなければなりません。
相続登記の申請件数 | 報酬(税込) |
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申請書1件当たり | 77,000円~ |
- ■上記は基準額です
- ■事案の難易度によって、報酬は増減します
- ■不動産の評価額のほか、不動産の筆数や相続人の数など、業務量の過多によって報酬が若干変わります
- ■複数の管轄法務局に申請が必要な場合は、単純加算をせず、割引を適用します
- ■法務局に納付する登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)が、別途かかります
- ■不動産の登記事項全部証明書・登記情報代(1筆につき832円)および報酬1,100円が別途かかります
- ■戸籍証明書等や郵送代の実費は、別途かかります
- ■原則として、着手金は不要です
金融機関で預金口座を解約し、証券会社で株式の名義変更をします。
役所で年金や健康保険、民間機関では公共料金など、多岐にわたる名義変更を行います。
預金・株式の口座数 | 報酬(税込) |
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同一支店の1口座当たり | 33,000円~ |
- ■上記は基準額(預金・株式の場合)です
- ■1つの金融機関の同一支店であれば、複数の通帳がある場合でも、すべて1口座(33,000円)として計算します
- ■3口座以上からお引き受けします
- ■1口座につき、33,000円が加算されます
- ■1口座につき、金融機関または証券会社で2回以上の手続き(面談・郵送)が必要な場合は、事案に応じて加算(11,000円~)されます
- ■戸籍証明書等や郵送代の実費は、別途かかります
- ■預金・株式以外については、ご相談ください
- ■原則として、着手金は不要です
相続人全員で遺産の分け方を決めます。
不動産や預金などをどう分けるかについて、協議書を作成して署名押印します。
相続財産の種類 | 報酬(税込) |
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不動産のみ | 16,500円~ |
不動産およびその他財産(預貯金・株式・現金・動産・負債など) | 33,000円~ |
- ■不動産以外の財産が少ない場合は、割引を適用します
- ■相続人が3名を超える場合は、1名当たり3,300円が加算されます
- ■法的な本人確認を要するため、原則として①当事務所に来所または②郵送(簡易書留・転送不要)および電話が必要になります
(施設に入所中、遠方や海外に在住などの場合は、個別にご相談ください) - ■ご自宅や施設に、士業が訪問する場合は、別途日当がかかります
- ■戸籍証明書等や郵送代の実費は、別途かかります
- ■原則として、着手金は不要です
相続をしない意思を、家庭裁判所に申し立てます。
財産より借入金などの負債が多い場合に利用されます。
相続放棄の申請件数 | 報酬(税込) |
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相続人1人当たり | 44,000 円 |
- ■上記は基準額です
- ■2人目以降の相続人には、割引を適用します
- ■裁判所に納付する切手や印紙代などの実費(5,000円程度)が、別途かかります
- ■相続放棄の期限後(3か月経過後)の場合は、事情説明書の作成44,000円が必要となります
- ■戸籍証明書等や郵送代の実費は、別途かかります
- ■原則として、着手金は不要です
・遺言の執行
遺言者が亡くなったあと、遺言の内容を実現するために必要な手続きをします。
相続財産評価額 | 報酬割合(税込) |
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3,000万円以下 | 33万円~ |
3,000万円~1億円 | 相続財産評価額の1.1%〜 |
1億円超 | 応相談 |
- ■遺言執行の最低報酬額は、33万円です
- ■不動産の名義変更(相続登記・遺贈登記)が必要な場合は、別途報酬がかかります
- ■相続発生後、戸籍証明書などの取得費や郵送代、法務局に納付する登録免許税などの実費は、遺産額からすべてお差し引きします
- ■預金・株式の口座数や登記の申請件数、相続人の数など、業務量の過多によって報酬が変わります
- ■相続財産評価額が1億円を超えると、報酬割合は安くなります
- ■戸籍証明書等や郵送代の実費は、別途かかります
- ■原則として、着手金は不要です
・死後事務委任の執行
死後事務の委任者が亡くなったあと、相続財産以外の事務手続き(葬儀の手配や役所手続きなど)を行います。
相続財産評価額 | 報酬割合(税込) |
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2,000万円以下 | 44万円~ |
2,000万円~5,000万円 | 相続財産評価額の2.1%〜 |
5,000万円超 | 応相談 |
- ■死後事務委任の執行の最低報酬額は、44万円です
- ■葬儀や埋葬、役所への死亡手続き、遺品整理、関係者への死亡連絡、不動産の売却など、業務量の過多によって報酬が変わります
- ■相続発生後、死後事務のために必要な葬儀・埋葬費や遺品整理代などの実費は、遺産額からすべてお差し引きします
- ■相続財産評価額が5,000万円を超えると、報酬割合は安くなります
- ■戸籍証明書等や郵送代の実費は、別途かかります
- ■原則として、着手金は不要です
・遺言書検認
自筆の遺言書の場合は家庭裁判所に申し立て、内容を確認して検認調書を作成してもらわなければなりません。
遺言書の検認手続き | 報酬(税込) |
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遺言書の検認申立書の作成・裁判所への提出 | 33,000円~ |
- ■相続登記など別の手続きと併せてお引き受けしない場合は、相続関係証明書作成費11,000円が別途かかります
- ■戸籍証明書等や郵送代の実費は、別途かかります
- ■原則として、着手金は不要です
・法定相続情報作成
法務局に法定相続情報を申請すると、認証文付きの相続関係図が発行され、それを相続登記・預金解約・相続税申告などの手続きに利用することができます。
法定相続情報の申請件数 | 報酬(税込) |
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申請書1件当たり | 44,000円~ |
- ■上記は基準額です
- ■相続人の人数や代襲相続の有無など、業務量の過多によって報酬が若干変わります
- ■戸籍証明書等や郵送代の実費は、別途かかります
- ■原則として、着手金は不要です
・戸籍証明書等・住民票などの代理取得
取得書類の件数 | 報酬(税込) |
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公的書類1通当たり ・戸籍証明書等・住民票・除籍証明書等・戸籍の附票 ・固定資産税評価証明書・不在籍証明書 ・不在住証明書・登記事項証明書など |
2,200 円 |
- ■郵送代等の実費は、別途かかります
- ■相続登記、相続手続き、法定相続情報や相続放棄などのご依頼と併せて、お引き受けします
- ■原則として、着手金は不要です
生前対策(相続前)
誰にどれだけ財産を遺すかを記した書面を、生前に作成します。この書面は、相続人が揉めないように、被相続人が最後の想いを伝える役割を果たします。
公正証書遺言の件数 | 報酬(税込) |
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1件当たり | 88,000円~ |
- ■上記には、遺言書の原案の作成や、公証役場の公証人との打ち合わせの代理費用が含まれます
- ■士業が証人として公証役場の手続きに立ち会う場合は、別途報酬11,000円がかかります
- ■証人は2名以上必要です。必要な場合は当事務所でご用意させていただくか、公証役場に依頼(1人当たり1万円程度)することもできます
- ■戸籍証明書等や郵送代の実費は、別途かかります
- ■公証役場で遺言書を公正証書にするための手数料が、別途かかります
- ■相続財産評価額のほか、預金・株式の口座数や不動産の筆数、相続人の数など、業務量の過多によって報酬が若干変わります
- ■原則として、着手金は不要です
自筆証書遺言の法務局保管申請の件数 | 報酬(税込) |
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1件当たり | 44,000円~ |
- ■上記には、自筆遺言書の原案の作成や、法務局への申請書の作成の代理費用が含まれます
- ■受遺者(遺言により財産を受け取る人)が1名を超える場合は、1名につき5,500円加算されます
- ■戸籍証明書等や郵送代の実費は、別途かかります
- ■法務局へ保管申請する際、士業が同行する場合は別途報酬16,500円がかかります
- ■原則として、着手金は不要です
信頼できる家族に、事前に財産の一部を託す契約のことです。認知症などになったあとも、自分や配偶者などが亡くなるまで面倒をみてもらえます。
相続財産評価額 | 報酬割合(税込) |
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3,500万円以下 | 38万5千円~ |
3,500万円~1億円 | 相続財産評価額の1.1%〜 |
1億円超 | 応相談 |
- ■家族信託契約書作成の最低報酬額は、38万5,000円です
- ■上記には、信託契約書の組成コンサルティング料も含まれます
- ■不動産の名義変更(信託登記)が必要な場合は、別途報酬(88,000円~)がかかります
- ■法務局に納付する登録免許税(固定資産税評価額の土地は0.3%、建物は0.4%)などの実費は、別途かかります
- ■金融機関で信託口座を作るため、金融機関から口座開設のための費用を別途求められる場合があります
- ■信託組成の複雑さ(受益者連続型など)によって、別途報酬が変わります
- ■相続財産評価額が1億円を超えると、報酬割合は安くなります
- ■戸籍証明書等や郵送代の実費は、別途かかります
- ■原則として、着手金は不要です
認知症などで判断能力が不十分となった方のため、家庭裁判所が選任した成年後見人が、財産管理や入所施設・介護の契約などを代わりに行います。
成年後見申立ての件数 | 報酬(税込) |
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1件当たり | 99,000円~ |
- ■上記は、申立て書類の作成やご相談者とのヒアリングの費用となります
- ■ただし、ご本人の生活状況や財産などの聞き取りや、財産資料(預金通帳など) の収集にはご協力いただきます
- ■士業が家庭裁判所での申立人や候補者との面談に立ち会う場合は、別途報酬(22,000円~)および交通費がかかります
- ■預金・株式の口座数や不動産の数、相続人の数など、申立て書類作成に要する業務量の過多によって報酬が若干変わります
- ■戸籍証明書等や郵送代の実費は、別途かかります
- ■原則として、着手金は不要です
独り身の方などが、亡くなったあとの手続き全部を、士業などに任せる契約のことです。
例えば、葬儀・納骨の手配や、未払金の支払いなど、役所と民間の機関への手続きになります。
死後事務委任契約書の件数 | 報酬(税込) |
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1件当たり | 132,000円~ |
- ■上記には、死後事務委任契約書の原案の作成や、公証役場の公証人との打ち合わせの代理費用が含まれます
- ■士業が公証役場の手続きに立ち会うため、その日当も含まれています
- ■公証役場で死後事務委任契約書を公正証書にするための手数料が、別途かかります
- ■葬儀や埋葬、役所への死亡手続き、遺品整理、関係者への死亡連絡など、業務量の過多によって報酬が若干変わります
- ■戸籍証明書等や郵送代の実費は、別途かかります
- ■原則として、着手金は不要です
準備中
不動産の手続き
不動産を売却するときは、買主に不動産の名義を変えるため、法務局に申請します。
売買登記の申請件数 | 報酬(税込) |
---|---|
1件当たり | 77,000円~ |
- ■上記は基準額です
- ■不動産の評価額のほか、不動産の筆数、公衆用道路などの持分の移転登記の必要性、遠方への移動の必要性など、業務量の過多によって報酬が若干変わります
- ■所有権の移転登記のほか、抵当権の設定などの他登記も必要な場合は、別途報酬がかかります。ただし、単純加算はせず、割引を適用します
- ■法務局に納付する登録免許税(固定資産税評価額の1.5%~2.0%)が、別途かかります
- ■不動産の登記事項全部証明書や登記情報代(1筆につき832円)および取得報酬1,100円が別途かかります
- ■印鑑証明書等や郵送代の実費は、別途かかります
- ■原則として、着手金は不要です
不動産を贈与するときは、受贈者に不動産の名義を変えるため、法務局に申請します。
贈与登記の申請件数 | 報酬(税込) |
---|---|
1件当たり | 77,000円~ |
- ■上記は基準額です
- ■不動産の評価額のほか、不動産の筆数、公衆用道路などの持分の移転登記の必要性、遠方への移動の必要性など、業務量の過多によって報酬が若干変わります
- ■贈与契約書の作成が必要な場合は、別途費用(11,000円〜)がかかります
- ■法務局に納付する登録免許税(固定資産税評価額の2.0%)が、別途かかります
- ■不動産の登記事項全部証明書や登記情報代(1筆につき832円)および取得報酬1,100円が別途かかります
- ■印鑑証明書等や郵送代の実費は、別途かかります
- ■原則として、着手金は不要です
不動産を担保にして融資を受けるときは、抵当権(または根抵当権)を設定するため、法務局に申請します。
設定登記の申請件数 | 報酬(税込) |
---|---|
1件当たり | 55,000円~ |
- ■上記は基準額です
- ■不動産の評価額のほか、不動産の筆数、公衆用道路などの持分の移転登記の必要性、遠方への移動の必要性など、業務量の過多によって報酬が若干変わります
- ■法務局に納付する登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)が、別途かかります
- ■不動産の登記事項全部証明書や登記情報代(1筆につき832円)および取得報酬1,100円が別途かかります
- ■印鑑証明書等や郵送代の実費は、別途かかります
- ■原則として、着手金は不要です
不動産を担保にした借入金を完済したときは、抵当権(または根抵当権)を抹消するため、法務局に申請します。
抹消登記の申請件数 | 報酬(税込) |
---|---|
1件当たり | 16,500円~ |
- ■上記は基準額です
- ■不動産の筆数、遠方への移動の必要性など、業務量の過多によって報酬が若干変わります
- ■法務局に納付する登録免許税(不動産の筆数×2,000円)が、別途かかります
- ■不動産の登記事項全部証明書や登記情報代(1筆につき832円)および取得報酬1,100円が別途かかります
- ■郵送代等の実費は、別途かかります
- ■原則として、着手金は不要です
離婚によって不動産の財産分与を受けるときは、受取人に不動産の名義を変えるため、法務局に申請します。
財産分与登記の申請件数 | 報酬(税込) |
---|---|
1件当たり | 77,000円~ |
- ■上記は基準額です
- ■不動産の評価額のほか、不動産の筆数、公衆用道路などの持分の移転登記の必要性、遠方への移動の必要性など、業務量の過多によって報酬が若干変わります
- ■財産分与契約書の作成が必要な場合は、その業務量によって、別途費用(33,000円~)がかかります
- ■法務局に納付する登録免許税(固定資産税評価額の2.0%)が、別途かかります
- ■不動産の登記事項全部証明書や登記情報代(1筆につき832円)および取得報酬1,100円が別途かかります
法人のお客様
法人を設立したい(設立前)
株式会社を設立するときは、公証役場で定款認証後、法務局に申請します。
設立登記の 申請件数 |
報酬 (税込) |
登録 免許税 |
公証役場 手数料 |
---|---|---|---|
1件当たり | 88,000円 | 150,000円 | 約32,000円~52,000円 |
- ■法務局に納付する登録免許税15万円、公証役場の定款認証・謄本発行手数料(約32,000~52,000円)が、別途かかります
- ■会社の登記事項全部証明書代500円が、別途かかります
- ■郵送代等の実費は、別途かかります
- ■原則として、着手金は不要です
合同会社を設立するときは、法務局に申請します。
設立登記の 申請件数 |
報酬 (税込) |
登録 免許税 |
---|---|---|
1件当たり | 77,000円 | 60,000円 |
- ■法務局に納付する登録免許税6万円が、別途かかります
- ■会社の登記事項全部証明書の取得代500円が別途かかります
- ■郵送代等の実費は、別途かかります
- ■原則として、着手金は不要です
一般社団法人を設立するときは、公証役場で定款認証後、法務局に申請します。
設立登記の 申請件数 |
報酬 (税込) |
登録 免許税 |
公証役場 手数料 |
---|---|---|---|
1件当たり | 88,000円 | 60,000円 | 約52,000円 |
- ■法務局に納付する登録免許税6万円と、公証役場の定款認証・謄本発行手数料(約5万2,000円)が、別途かかります
- ■法人の登記事項全部証明書代500円が、別途かかります
- ■郵送代等の実費は、別途かかります
- ■原則として、着手金は不要です
準備中
法人を設立したい(設立後)
役員が新任・重任・退任などによって変わるときは、法務局に申請します。
変更登記の 申請件数 |
報酬 (税込) |
登録 免許税 |
---|---|---|
1件当たり | 33,000円~ | 10,000円 (資本金1億円以下の場合) |
- ■上記は基準額です
- ■定款を新規作成する必要が生じる場合などは、その業務量によって報酬が若干変わります
- ■会社の登記事項全部証明書・登記情報の取得代(834円)が別途かかります
- ■郵送代等の実費は、別途かかります
- ■原則として、着手金は不要です
商号や事業目的を変えるときは、法務局に申請します。
変更登記の 申請件数 |
報酬割合 (税込) |
登録 免許税 |
---|---|---|
商号1件当たり | 27,500円~ | 30,000円 |
目的1件当たり | 33,000円~ | 30,000円 |
商号・目的 同時1件 | 49,500円~ | 30,000円 |
- ■上記は基準額です
- ■業務量の過多によって報酬が若干変わります
- ■会社の登記事項全部証明書・登記情報の取得代834円が、別途かかります
- ■郵送代等の実費は、別途かかります
- ■原則として、着手金は不要です
本店所在地を変えるときは、法務局に申請します。
移転登記の 申請件数 |
報酬 (税込) |
登録 免許税 |
---|---|---|
管轄内の移転1件当たり | 27,500円~ | 30,000円 |
管轄外の移転1件当たり | 49,500円~ | 60,000円 |
- ■上記は基準額です
- ■業務量の過多によって報酬が若干変わります
- ■会社の登記事項全部証明書・登記情報の取得代834円が、別途かかります
- ■郵送代等の実費は、別途かかります
- ■原則として、着手金は不要です
資本金額を変えるときは、法務局に申請します。
増資 (新株発行)額 |
報酬 (税込) |
登録 免許税 |
---|---|---|
430万円未満 | 55,000円~ | 30,000円 |
430万円以上 | 55,000円~ | 増資額×0.7% |
- ■上記は基準額です
- ■業務量の過多によって報酬が若干変わります
- ■会社の登記事項全部証明書・登記情報の取得代834円が、別途かかります
- ■郵送代等の実費は、別途かかります
- ■原則として、着手金は不要です
会社・法人を解散するときは、官報公告後、法務局に申請します。
解散登記の 申請件数 |
報酬 (税込) |
登録 免許税 |
---|---|---|
解散・清算人選任1件当たり | 44,000円~ | 39,000円 |
官報公告1件当たり | 16,500円~ | 約40,000円 |
- ■上記は基準額です
- ■定款を新規作成する必要が生じる場合などは、その業務量によって報酬が若干変わります
- ■会社の登記事項全部証明書・登記情報の取得代834円が、別途かかります
- ■郵送代等の実費は、別途かかります
- ■原則として、着手金は不要です
会社・法人を清算するときは、法務局に申請します。
清算結了登記の 申請件数 |
報酬 (税込) |
登録 免許税 |
---|---|---|
清算結了1件当たり | 33,000円~ | 2,000円 |
- ■上記は基準額です
- ■業務量の過多によって報酬が若干変わります
- ■会社の登記事項全部証明書・登記情報の取得代834円が、別途かかります
- ■郵送代等の実費は、別途かかります
- ■決算報告書は、原則として税理士から提出いただきます
- ■原則として、着手金は不要です
準備中
- ■当事務所の報酬は、全国の司法書士業務の平均値を参考にしています(「日本司法書士会連合会の司法書士報酬の実施調査」を目安にしています)
- ■お客様にご安心いただけるような、良質で丁寧なサービスをご提供します
- *原則として、弁護士および税理士業務以外の着手金は不要です
- *事案の難易度や業務量によって、報酬は増減します
- *戸籍証明書等や郵送代の実費は、別途かかります