報酬について



■当事務所の報酬は、概ね全国の司法書士事務所の平均値を基準にしています

■平成15年から司法書士報酬基準は廃止され、自由化されています

■お客様にご安心いただけるよう、良質で丁寧なサービスをご提供します

戸籍謄本・住民票などの代理取得の報酬

取得書類の件数

報酬(税込)

 公的書類1通~

・戸籍謄本・住民票・除籍謄本・戸籍の附票

・固定資産税評価証明書・不在籍証明書

・不在住証明書・登記事項証明書など

 2,200 円

■郵送費などの実費は、別途かかります

■相続登記などのご依頼と併せて、お引き受けします

■原則として、着手金は不要です


相続登記の申請の報酬

相続登記の申請件数

報酬(税込)

申請書1件~

 77,000 円~

■上記は基準額です

■事案の難易度によって、報酬は増減します

■不動産の相続財産評価額のほか、不動産の筆数や相続人の数など、業務量によって若干報酬が変わります

■複数の管轄法務局に申請が必要な場合は、単純加算をせず、割引を適用します

■法務局に納付する登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)が、別途かかります

■戸籍謄本などの取得の実費が、別途かかります

■原則として、着手金は不要です


遺産分割協議書の作成の報酬

相続財産の種類

報酬(税込)

不動産のみ

 16,500 円~

不動産以外の財産全て(預貯金・株式・現金・

動産・負債など)

 33,000 円~

■不動産以外の財産が少ない場合は、割引を適用します

■相続人が3名を超えるときは、1名あたり3,300円(税込)が加算されます

■法的な本人確認を要するため、原則として当事務所に来所が必要です

(施設に入所中、遠方や海外にお住まいなどの場合は、個別にご相談ください)

■ご自宅や施設に、当職が訪問する場合は、別途日当がかかります

■原則として、着手金は不要です


遺言書の作成の報酬

|公正証書遺言の作成の報酬

公正証書遺言の件数

報酬(税込)

1件あたり

88,000円~

 ■上記は、遺言書の原案の作成や、公証役場の公証人との打ち合わせの代理費用が含まれます

■当職が証人として公証役場の手続きに立会う場合は、別途報酬(11,000円)がかかります

■証人は2名以上必要なため、もう1名ご用意いただきますが、公証役場に依頼(1万円程度)することもできます

■戸籍謄本などの取得の実費が、別途かかります

■公証役場で公正証書にするための手数料が、別途かかります

■相続財産評価額のほか、預金・株式の口座数や不動産の数、相続人の数など、作成業務量によって若干報酬がかわります

■原則として、着手金は不要です


|自筆証書遺言の法務局保管申請の報酬

自筆証書遺言の件数

報酬(税込)

1件あたり 44,000円~

■上記は、自筆遺言書の原案の作成や、法務局への申請書の作成の代理費用が含まれます

■受遺者(遺言により財産を受け取る人)が1名を越える時場合は、1名につき5,500円加算されます

■戸籍謄本などの取得の実費が、別途かかります

■法務局へ保管申請する際、当職が同行する場合は別途報酬(16,500円)かかります

■原則として、着手金は不要です


遺言の検認の報酬

遺言書の検認手続き

報酬(税込)

遺言書の検認申立書の作成・裁判所への提出

 33,000円~

■相続登記など別の手続きと併せてお引き受けしない場合は、相続関係証明書作成費(11,000円)が別途かかります

■戸籍謄本や郵送代などの実費は、別途かかります

■原則として、着手金は不要です


遺言の執行の報酬

相続財産評価額

報酬割合(税込)

3,000万円以下

33万円~

3,000万円~1億円

1.1%~

1億円超

応相談

■遺言執行の最低報酬額は、33万円(税込)です

■不動産の名義変更(相続登記・遺贈登記)が必要な場合は、別途報酬がかかります

■相続発生後、戸籍謄本などの取得費や郵送代、法務局に納付する登録免許税などの実費は、遺産額から全てお差し引きします

■預金・株式の口座数や登記の申請件数、相続人の数など、遺言執行の業務量の過多によって報酬がかわります

■1億円を超えると、報酬割合は安くなります

■原則として、着手金は不要です


預金・株式の相続(解約)手続きの報酬

預金・株式の口座数

報酬(税込)

同一支店の口座1つあたり

 33,000 円~

■上記は基準額です

■1つの金融機関における同一支店であれば、複数の通帳がある場合でも、全て1口座(33,000円)として計算します

■3口座以上からお引き受けします

■1口座につき、33,000円が加算されます

■1口座につき、金融機関または証券会社で、2回以上の手続き(面談・郵送)が必要な場合は、事案に応じて加算(11,000円~)されます

■原則として、着手金は不要です


相続放棄の申立ての報酬

相続放棄の申請件数

報酬(税込)

相続人1人あたり

 44,000 円

■上記は基準額です

■二人目以降の相続人は、割引を適用します

■裁判所に納付する切手・印紙代などの実費(5,000円程度)が、別途かかります

■相続放棄の期限後(3ヶ月経過後)の場合は、事情説明書の作成(44,000円)が必要となります

■原則として、着手金は不要です


家族信託の契約書の作成の報酬

相続財産評価額

報酬割合

(税込)

3,500万円以下

38万5千円~

3,500万円~1億円

1.1%~

1億円超

応相談

■家族信託契約書作成の最低報酬額は、38万5千円です

■上記は、信託契約書の組成コンサルティングも含まれます

■不動産の名義変更(信託登記)が必要な場合は、別途報酬(88,000円~)がかかります

■法務局に納付する登録免許税(固定資産税評価額の土地は0.3%・建物は0.4%)や、戸籍謄本などの取得の実費は、別途かかります

■金融機関で信託口座を作るため、金融機関から口座開設のための費用を別途求められる場合があります

■信託組成の複雑さ(受益者連続型など)によって、別途報酬がかわります

■1億円を超えると、報酬割合は安くなります

■原則として、着手金は不要です


死後事務委任契約書の作成の報酬

死後事務委任契約書の件数

報酬(税込)

1件あたり

132,000円~

 ■上記は、死後事務委任契約書の原案の作成や、公証役場の公証人との打ち合わせの代理費用が含まれます

■当職が公証役場の手続きに立ち会うため、日当も含まれています

■公証役場で公正証書にするための手数料が、別途かかります

■葬儀や埋葬、役所の死亡手続き、遺品整理などのほか、関係者への死亡連絡など、作成業務量によって若干報酬がかわります

■原則として、着手金は不要です


死後事務委任の執行の報酬

相続財産評価額

報酬割合(税込)

2,000万円以下

44万円~

2,000万円~5,000万円

2.1%~

5,000万円超

応相談

■死後事務委任の執行の最低報酬額は、44万円(税込)です

■葬儀や埋葬、役所の死亡手続き、遺品整理、関係者への死亡連絡、不動産の売却など、作業量の過多によって報酬がかわります 

■相続発生後、死後事務のために必要な葬儀・埋葬費や遺品整理代、郵送代などの実費は、遺産額から全てお差し引きします

■5,000万円を超えると、報酬割合は安くなります

■原則として、着手金は不要です


司法書士  平野克典 著書

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ONLINE 編集部


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朝日新聞が運営母体の相続会議に、当事務所を掲載しています。

当事務所に相談するメリットを詳しく説明しています。




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