主な手続きとしては、下記のとおりです。
①相続放棄・限定承認
亡くなった後3か月以内に、相続人が家庭裁判所に申し立てます。
②所得税の申告
亡くなった後4か月以内に、税務署に申告します。
③相続税の申告
亡くなった後10か月以内に、税務署に申告します。
④相続登記の申請
相続により不動産の所有権があることを知ってから、3年以内に法務局に申請します。
平日9:00~18:00(土日祝・夜間:個別対応)
主な手続きとしては、下記のとおりです。
①相続放棄・限定承認
亡くなった後3か月以内に、相続人が家庭裁判所に申し立てます。
②所得税の申告
亡くなった後4か月以内に、税務署に申告します。
③相続税の申告
亡くなった後10か月以内に、税務署に申告します。
④相続登記の申請
相続により不動産の所有権があることを知ってから、3年以内に法務局に申請します。