未登記の建物は、相続登記(権利部の登記)の義務化の対象外になります。
登記には、表題部と権利部の2種類の登記があります。本来、建物を建築したときは、まず床面積や構造を記載した表題部の登記をする必要があります。しかし、そもそも表題部が「未登記の建物」も少なくありません。
現状では、こうした未登記の建物を相続によって取得したとき、この表題部の登記をしなくても過料は課せられていません。ただし、法的には建物の取得後1か月以内に、表題部の登記をしなければなりません。そのため、今後の国の動きには注意が必要です。