![](https://souzoku-omamori.com/wps/wp-content/themes/souzokuomamori/img/common/noimage.png)
主に3つの方法があります。
①相続人調査
戸籍や住民票などを取得し、判明した住所に連絡をします
②不在者財産管理人の選任
家庭裁判所に申し立て、行方不明の相続人の代わりに遺産分割協議に参加してもらいます。
③失踪宣告
7年以上行方不明で生死がわからない相続人がいる場合、家庭裁判所に申し立て、死亡したものとみなします。
平日9:00~18:00(土日祝・夜間:個別対応)
主に3つの方法があります。
①相続人調査
戸籍や住民票などを取得し、判明した住所に連絡をします
②不在者財産管理人の選任
家庭裁判所に申し立て、行方不明の相続人の代わりに遺産分割協議に参加してもらいます。
③失踪宣告
7年以上行方不明で生死がわからない相続人がいる場合、家庭裁判所に申し立て、死亡したものとみなします。