よくある質問

行方が分からない相続人は、どうしたら良いですか

相続手続き
2024.02.25

主に3つの方法があります。

①相続人調査
戸籍や住民票などを取得し、判明した住所に連絡をします

②不在者財産管理人の選任
家庭裁判所に申し立て、行方不明の相続人の代わりに遺産分割協議に参加してもらいます。

③失踪宣告
7年以上行方不明で生死がわからない相続人がいる場合、家庭裁判所に申し立て、死亡したものとみなします。

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