認知症でも、遺産分割協議ができる場合はあります。
ただし、相続人は意思能力が必要になります。
被相続人が亡くなった事実や遺産分割協議の内容を、どれぐらい理解できているかに依ります。
難しい場合は、家庭裁判所に申し立て、成年後見人が代わりに遺産分割協議をすることはできます。
詳しくはご相談ください。
よくある質問
認知症の相続人がいますが、遺産分割協議はできますか
遺産分割協議
2024.02.24
平日9:00~18:00(土日祝・夜間:個別対応)
認知症でも、遺産分割協議ができる場合はあります。
ただし、相続人は意思能力が必要になります。
被相続人が亡くなった事実や遺産分割協議の内容を、どれぐらい理解できているかに依ります。
難しい場合は、家庭裁判所に申し立て、成年後見人が代わりに遺産分割協議をすることはできます。
詳しくはご相談ください。