よくある質問

未成年の相続人がいますが、遺産分割協議はできますか

遺産分割協議
2024.02.24

単独で法律行為をすることはできません。
親権者が法定代理人として、代わりに協議します。
ただし、親権者も相続人である場合は、家庭裁判所に申し立て、選ばれた特別代理人が代わりに協議します。

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