よくある質問 HOME/よくある質問/未成年の相続人がいますが、遺産分割協議はできますか 未成年の相続人がいますが、遺産分割協議はできますか 遺産分割協議 2024.02.24 単独で法律行為をすることはできません。親権者が法定代理人として、代わりに協議します。ただし、親権者も相続人である場合は、家庭裁判所に申し立て、選ばれた特別代理人が代わりに協議します。 一覧へ戻る « 遺言書がある場合、遺産分割協議はできませんか? 認知症の相続人がいますが、遺産分割協議はできますか »