主に下記の3つの方法があります。
①相続人調査
戸籍や住民票などを取得し、そこで判明した住所に連絡をします。
②不在者財産管理人の選任
家庭裁判所に申し立てを行った上で、選任された不在者財産管理人に、行方不明の相続人の代わりとして遺産分割協議に参加してもらいます。
③失踪宣告
7年以上行方が不明で生死がわからない相続人がいる場合は、家庭裁判所に申し立てを行った上で、死亡したものとみなします。
平日9:00~18:00(土日祝・夜間:個別対応)
主に下記の3つの方法があります。
①相続人調査
戸籍や住民票などを取得し、そこで判明した住所に連絡をします。
②不在者財産管理人の選任
家庭裁判所に申し立てを行った上で、選任された不在者財産管理人に、行方不明の相続人の代わりとして遺産分割協議に参加してもらいます。
③失踪宣告
7年以上行方が不明で生死がわからない相続人がいる場合は、家庭裁判所に申し立てを行った上で、死亡したものとみなします。