認知症の方でも、遺産分割協議に参加できる場合があります。 ただし、相続人には意思能力が必要になります。 その方が被相続人の死亡事実や遺産分割協議の内容を、どれくらい理解できているかによります。 理解が難しい場合は、家庭裁判所に申し立てを行い、その方の成年後見人が代わりに遺産分割協議に参加することができます。 詳しくはご相談ください。
よくある質問
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認知症の方でも、遺産分割協議に参加できる場合があります。 ただし、相続人には意思能力が必要になります。 その方が被相続人の死亡事実や遺産分割協議の内容を、どれくらい理解できているかによります。 理解が難しい場合は、家庭裁判所に申し立てを行い、その方の成年後見人が代わりに遺産分割協議に参加することができます。 詳しくはご相談ください。