
目安は、3600万円を超える場合です。
ただし、法定相続人の数が多い場合は、遺産額が大きくても相続税がかからないことがあります。
「3000万円+600万円×法定相続人の数」の金額内は、控除されるためです。
なお、相続税の申告が必要な場合でも、配偶者控除や小規模宅地特例(自宅の土地評価額の軽減)によって相続税を軽減できます。
詳しくはご相談ください。
平日9:00~18:00(土日祝・夜間:個別対応)
目安は、3600万円を超える場合です。
ただし、法定相続人の数が多い場合は、遺産額が大きくても相続税がかからないことがあります。
「3000万円+600万円×法定相続人の数」の金額内は、控除されるためです。
なお、相続税の申告が必要な場合でも、配偶者控除や小規模宅地特例(自宅の土地評価額の軽減)によって相続税を軽減できます。
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