よくある質問

父親が亡くなってから預金を引き出した場合は、相続放棄できませんか?

相続放棄
2024.02.22

故人である父親のために使った場合は、相続放棄できます。
たとえば、葬式代、墓石代、入院費など、社会的に不当に高額でない金額だった場合です。

一方、自分のために使った場合や不動産を売却した場合などは、放棄は認められません。

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