よくある質問 HOME/よくある質問/父親が亡くなってから預金を引き出した場合は、相続放棄できませんか? 父親が亡くなってから預金を引き出した場合は、相続放棄できませんか? 相続放棄 2024.02.22 故人である父親のために使った場合は、相続放棄できます。たとえば、葬式代、墓石代、入院費など、社会的に不当に高額でない金額だった場合です。一方、自分のために使った場合や不動産を売却した場合などは、放棄は認められません。 一覧へ戻る « 相続税は、遺産がどれくらいあるとかかりますか? 遺産の一部だけ放棄することはできますか? »