よくある質問

相続人には一切遺さない内容でも、有効でしょうか?

遺言書
2024.02.20

有効です。
ただし、法定相続人は遺留分を受け取る権利があります。
たとえば、長男に全て遺した場合でも、次男は遺留分(法定相続分の2分の1)の金額を長男に請求することができます。

遺留分は、配偶者、直系卑属(子どもなど)、直系尊属(父母など)が法定相続人である場合に認められます。

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