
有効です。
ただし、法定相続人には遺留分を受け取る権利があります。
例えば、長男にすべての財産を遺すと書いた場合でも、次男は遺留分(法定相続分の2分の1)の金額を長男に請求することができます。
遺留分は、配偶者、直系卑属(子どもなど)、直系尊属(父母など)が法定相続人である場合に認められます。
平日9:00~18:00(土日祝・夜間:個別対応)
有効です。
ただし、法定相続人には遺留分を受け取る権利があります。
例えば、長男にすべての財産を遺すと書いた場合でも、次男は遺留分(法定相続分の2分の1)の金額を長男に請求することができます。
遺留分は、配偶者、直系卑属(子どもなど)、直系尊属(父母など)が法定相続人である場合に認められます。