よくある質問 HOME/よくある質問/息子に相続させる遺産を遺言書に書いておきましたが、自分より先に息子が亡くなった場合はどうなりますか? 息子に相続させる遺産を遺言書に書いておきましたが、自分より先に息子が亡くなった場合はどうなりますか? 遺言書 2024.02.20 その遺産について、改めて相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。方策として、先に息子さんが亡くなった場合は誰に相続させるかを、遺言書に予備的に書いておくことができます。 一覧へ戻る « 相続人には一切遺さない内容の遺言書でも、有効でしょうか? 財産が漏れていましたが、無効になりますか? »