その遺産について、改めて相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。
方策として、先に息子さんが亡くなった場合は誰に相続させるかを、遺言書に予備的に書いておくことができます。
よくある質問
息子に相続させる遺産を遺言書に書いておきましたが、自分より先に息子が亡くなった場合はどうなりますか?
遺言書
2024.02.20
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その遺産について、改めて相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。
方策として、先に息子さんが亡くなった場合は誰に相続させるかを、遺言書に予備的に書いておくことができます。