よくある質問

息子に相続させる遺産を遺言書に書いておきましたが、自分より先に息子が亡くなった場合はどうなりますか?

遺言書
2024.02.20

その遺産について、改めて相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。
方策として、先に息子さんが亡くなった場合は誰に相続させるかを、遺言書に予備的に書いておくことができます。

一覧へ戻る
Page Top
電話する
平日9:00~18:00
(土日祝・夜間:個別対応)
メールする