よくある質問 HOME/よくある質問/財産が漏れていましたが、無効になりますか? 財産が漏れていましたが、無効になりますか? 遺言書 2024.02.20 有効です。ただし遺言書に、新たに見つかった財産を誰が相続するかについての記載がない場合は、その財産の分け方については遺産分割協議が必要になります。 一覧へ戻る « 息子に相続させる遺産を遺言書に書いておきましたが、自分より先に息子が亡くなった場合はどうなりますか? 遺言執行者は、何をするのですか? »