下記の条件をすべて満たす場合には、遺言書があっても遺産分割協議ができます
・遺言書で、遺産分割協議が禁止されていない
・相続人の全員が合意している
・受遺者や遺言執行者がいる場合は、その全員が合意している
ただし、遺言書の存在を知らずに協議した場合、その協議は無効になります。 また遺言書に従って遺産を分けたあとに協議して、分割内容を変更した場合は、贈与税がかかる可能性があるため、ご注意ください。
平日9:00~18:00(土日祝・夜間:個別対応)
下記の条件をすべて満たす場合には、遺言書があっても遺産分割協議ができます
・遺言書で、遺産分割協議が禁止されていない
・相続人の全員が合意している
・受遺者や遺言執行者がいる場合は、その全員が合意している
ただし、遺言書の存在を知らずに協議した場合、その協議は無効になります。 また遺言書に従って遺産を分けたあとに協議して、分割内容を変更した場合は、贈与税がかかる可能性があるため、ご注意ください。