未成年者が単独で法律行為をすることはできません。
通常は、親権者が法定代理人として、代わりに協議に参加します。
ただし、親権者も相続人である場合は、家庭裁判所に申し立てを行い、家庭裁判所から選ばれた特別代理人が代わりに協議に参加します。
よくある質問
未成年の相続人がいますが、遺産分割協議に参加できますか?
遺産分割協議
2024.02.24
平日9:00~18:00(土日祝・夜間:個別対応)
未成年者が単独で法律行為をすることはできません。
通常は、親権者が法定代理人として、代わりに協議に参加します。
ただし、親権者も相続人である場合は、家庭裁判所に申し立てを行い、家庭裁判所から選ばれた特別代理人が代わりに協議に参加します。