家庭裁判所に申し立て、検認をしてもらう必要があります。
一方、法務局に保管されていた遺言書や公正証書遺言の場合は、検認は不要です。
また自筆遺言書は、法律で定められた要件を満たさない場合は無効になるため、注意が必要です。
よくある質問
自筆の遺言書が見つかりましたが、このまま使えますか
遺言書
2024.02.20
平日9:00~18:00(土日祝・夜間:個別対応)
家庭裁判所に申し立て、検認をしてもらう必要があります。
一方、法務局に保管されていた遺言書や公正証書遺言の場合は、検認は不要です。
また自筆遺言書は、法律で定められた要件を満たさない場合は無効になるため、注意が必要です。