よくある質問 HOME/よくある質問/自筆の遺言書が見つかりましたが、このまま使えますか 自筆の遺言書が見つかりましたが、このまま使えますか 遺言書 2023.10.30 家庭裁判所に申し立て、検認をしてもらう必要があります。一方、法務局に保管されていた遺言書や公正証書遺言の場合は、検認は不要です。また自筆遺言書は、法律で定められた要件を満たさない場合は無効になるため、注意が必要です。 一覧へ戻る « 遺言執行者は、何をするのですか? 相続税は、遺産がどれくらいあるとかかりますか? »