家庭裁判所に申し立て、検認してもらう必要があります。
一方、法務局に保管されていた遺言書や公正証書遺言の場合には、検認は不要です。
また、自筆遺言書が法律で定められた要件を満たしていない場合は無効になるため、注意が必要です。
よくある質問
自筆の遺言書が見つかりましたが、そのまま使えますか?
遺言書
2024.02.20
平日9:00~18:00(土日祝・夜間:個別対応)
家庭裁判所に申し立て、検認してもらう必要があります。
一方、法務局に保管されていた遺言書や公正証書遺言の場合には、検認は不要です。
また、自筆遺言書が法律で定められた要件を満たしていない場合は無効になるため、注意が必要です。