よくある相続トラブル HOME/よくある相続トラブル/新たに遺産が見つかったときはどうするかを、遺産分割協議書に書いておかなかった 新たに遺産が見つかったときはどうするかを、遺産分割協議書に書いておかなかった 遺産分割協議 2023.10.30 知らなかった銀行口座が見つかり、また遺産分割協議をやり直した 一覧へ戻る « 母親(後妻)が亡くなり、亡き父親の前妻の子と母親(後妻)の子で遺産分割協議をした 法定相続分どおり相続登記をした後、遺産分割協議をやり直した »