よくある相続トラブル HOME/よくある相続トラブル/母親(後妻)が亡くなり、亡き父親の前妻の子と母親(後妻)の子で遺産分割協議をした 母親(後妻)が亡くなり、亡き父親の前妻の子と母親(後妻)の子で遺産分割協議をした 遺産分割協議 2023.10.30 前妻の子は母親(後妻)と養子縁組をしておらず、相続権がなかったため、協議は無効になった 一覧へ戻る « 長男が自宅を遺産分割協議によって相続し、他の相続人には代償金を払った 新たに遺産が見つかったときはどうするかを、遺産分割協議書に書いておかなかった »