基本的にはなれます。
ただし、親族間に争いがある場合や、財産の使い込みが疑われるなど財産管理が不適切だったような場合はなれません。
その場合は家庭裁判所の判断で、司法書士や弁護士などが選ばれます。
いずれにせよ、家庭裁判所に後見人候補者の申立てをする必要があります。
ご本人や配偶者のほか、四親等内の親族や区市町村長も申立てをすることができます。
平日9:00~18:00(土日祝・夜間:個別対応)
基本的にはなれます。
ただし、親族間に争いがある場合や、財産の使い込みが疑われるなど財産管理が不適切だったような場合はなれません。
その場合は家庭裁判所の判断で、司法書士や弁護士などが選ばれます。
いずれにせよ、家庭裁判所に後見人候補者の申立てをする必要があります。
ご本人や配偶者のほか、四親等内の親族や区市町村長も申立てをすることができます。