一般的には、デメリットはありません。
ただし、通常どおり相続税や贈与税などの税金がかかるため、節税には使えません。
なおかつ、損益通算が認められないため、例えばアパート経営の赤字を給与所得などから差し引くこともできません(2023年時点では、相続人が空き家を売却した場合に譲渡所得3,000万円を控除できる特例が使えない旨、東京国税局から回答が出ました) 。
また、信託契約書の記載が適切でない場合は、相続時に登録免許税が軽減されず、不動産取得税が課税されるというリスクがあります。
詳しくはご相談ください。