よくある質問

父が亡くなってから父の預金を引き出した場合は、相続放棄できませんか?

相続放棄
2024.02.22

故人である父親のためにそのお金を使った場合には、相続放棄できます。
例えば、葬式代・墓石代・入院費などであり、なおかつ社会的に不当に高額ではない金額であった場合です。

一方、自分のために使った場合や不動産を売却した場合などでは、放棄は認められません。

一覧へ戻る
Page Top
電話する
平日9:00~18:00
(土日祝・夜間:個別対応)
メールする