故人である父親のためにそのお金を使った場合には、相続放棄できます。
例えば、葬式代・墓石代・入院費などであり、なおかつ社会的に不当に高額ではない金額であった場合です。
一方、自分のために使った場合や不動産を売却した場合などでは、放棄は認められません。
平日9:00~18:00(土日祝・夜間:個別対応)
故人である父親のためにそのお金を使った場合には、相続放棄できます。
例えば、葬式代・墓石代・入院費などであり、なおかつ社会的に不当に高額ではない金額であった場合です。
一方、自分のために使った場合や不動産を売却した場合などでは、放棄は認められません。