
相続登記が義務化されました。
令和6年4月1日から、相続により不動産の所有権があることを知ってから3年以内に相続の登記をする必要があります。
正当な理由がないにもかかわらず、登記をしなかった場合は、10万円以下の過料が課せられます。
また義務化される前も、放置しておくと、相続人が亡くなって枝分かれしていくため、遺産分割協議が困難になるという大きな問題が生じていました。
平日9:00~18:00(土日祝・夜間:個別対応)
相続登記が義務化されました。
令和6年4月1日から、相続により不動産の所有権があることを知ってから3年以内に相続の登記をする必要があります。
正当な理由がないにもかかわらず、登記をしなかった場合は、10万円以下の過料が課せられます。
また義務化される前も、放置しておくと、相続人が亡くなって枝分かれしていくため、遺産分割協議が困難になるという大きな問題が生じていました。