令和6年(2024年)4月1日から相続登記が義務化され、相続によって不動産の所有権があることを知ってから3年以内に、相続登記をする必要があります。
正当な理由がないにもかかわらず登記をしなかった場合は、10万円以下の過料が課せられます。
また、義務化される前も、登記をせずに放置しておくと、相続人が亡くなって名義が枝分かれしていくため、遺産分割協議が困難になるという大きな問題が生じていました。
よくある質問
登記を申請する期限はありますか?
相続登記
2024.03.10