
配偶者は、必ず相続人になります。
その他の相続人は、下記の優先順位となります。
1.子ども
2.直系尊属(父母や祖父母)
3.兄弟姉妹
①夫が亡くなった場合
妻と子どもが相続人になります。
②夫が亡くなり、子どもがいない場合
妻以外の相続人は、夫の直系尊属、兄弟姉妹の順番になります。
③独身で子どもがいない場合
相続人は、直系尊属、兄弟姉妹の順番になります。 なお、相続人が亡くなっている場合は、その直系卑属(子どもなど)に相続権が移ります。
詳しくはご相談ください。
平日9:00~18:00(土日祝・夜間:個別対応)
配偶者は、必ず相続人になります。
その他の相続人は、下記の優先順位となります。
1.子ども
2.直系尊属(父母や祖父母)
3.兄弟姉妹
①夫が亡くなった場合
妻と子どもが相続人になります。
②夫が亡くなり、子どもがいない場合
妻以外の相続人は、夫の直系尊属、兄弟姉妹の順番になります。
③独身で子どもがいない場合
相続人は、直系尊属、兄弟姉妹の順番になります。 なお、相続人が亡くなっている場合は、その直系卑属(子どもなど)に相続権が移ります。
詳しくはご相談ください。