被相続人の配偶者は、必ず相続人になります。
その他の相続人は、下記の優先順位となります。
1.子ども
2.直系尊属(父母や祖父母)
3.兄弟姉妹
①夫が亡くなった場合
妻と子どもが相続人になります。
②夫が亡くなり、子どもがいない場合
妻以外の相続人は、夫の直系尊属、兄弟姉妹の順番になります。
③独身で子どもがいない場合
相続人は、直系尊属、兄弟姉妹の順番になります。
なお、相続人である兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子どもである甥や姪が代襲相続します。 ただし、その甥や姪も亡くなっていた場合は、その子どもは再代襲相続しません。
詳しくはご相談ください。