
「毎年少しずつ財産を贈与して、相続税を減らしたい」
――こう考えて、生前贈与を活用される方は少なくありません。
■ 贈与税の基本
財産を無償でもらった場合には、原則として贈与税がかかります。
ただし、「年間110万円」までは非課税とされています。
例1:同じ年に父から110万円、母から110万円を贈与された息子
→ 合計220万円受領 ⇒ 110万円を超えるため贈与税が発生
例2:父が息子に110万円、娘に110万円を贈与
→ それぞれ110万円以内 ⇒ 贈与税は発生しない
このように、「毎年110万円以内の生前贈与」は効果的な節税対策として活用されています。
■ 相続開始前の贈与は“無かったこと”に?
ただし、ここで注意が必要です。
相続が開始する前の「一定期間」内に行われた贈与は、税務上「無かったこと」にされます。
その贈与額が相続財産に加算されて、相続税の計算対象になります。
この「一定期間」は、税制改正により、次のように変わりました。
相続開始日(死亡日) 加算対象期間
~2026年12月31日 死亡前3年以内
2027年1月1日~2030年12月31日 2024年1月1日から死亡日まで
2031年1月1日以降 死亡前7年以内
※2030年までは段階的延長の移行期間です。
■ 「7年ルール」にも例外あり
この加算ルールは、「相続人」への贈与に原則として適用されます。
したがって…
・孫や子の配偶者への贈与 → 原則、適用なし
・相続人であっても、相続放棄や遺産分割協議で一切遺産を取得しなかった場合 → 適用なし
ただし、例外があります。
孫や子の配偶者が贈与を受けた場合でも、遺言で遺贈を受けたとき、また生命保険金や死亡退職金を受け取ったときは適用されてしまいます。
■ 節税効果はどう変わる?
加算期間が「3年」から「7年」に延びたことで、相続税の節税効果は小さくなる傾向があります。
今後は、「誰に贈与するか」「どのタイミングで贈与するか」が、これまで以上に重要になります。
■ まとめ
生前贈与は相続税対策として有効ですが、税制改正により注意点が増えています。
「どのくらいの額を、誰に、いつ贈与するか」で、税負担は大きく変わります。
誤った判断で余計な税負担を負わないためにも、事前に専門家にご相談いただくことが安心です。
当事務所では、相続に強い税理士と連携し、生前贈与から相続発生後まで一貫してサポートしております。
将来の相続に備えた、最善の生前対策をご提案しますので、お気軽にご相談ください。
▶️無料相談のご予約はこちらからどうぞ。
https://souzoku-omamori.com/contact/?id=contact