相続コラム

<相続の豆知識> Q2:「遺産分割協議」ができる、認知症の“レベル”とは?

2025.07.09

「認知症の父がいるけど、遺産分割ってできるの?」
「母が物忘れをするようになってきたけど、手続きを進めても大丈夫?」

相続のご相談では、こうしたお悩みをよくお聞きします。
実は、認知症=全く相続手続きができないとは限りません。
しかし、将来的に「無効」とされるリスクもあるため、注意が必要です。

■ 認知症でも、遺産分割協議ができる場合がある
認知症と一口にいっても、軽度から重度まで様々な段階があります。
たとえ「認知症」と診断されていたとしても、本人に意思能力(理解・判断する力)があれば、有効に遺産分割協議を行えると考えられています。

高齢になると、多少の物忘れは誰にでも起こるもの。
そのため、「認知症の診断=法律行為が全く無効になる」わけではありません。

■ ただし…あとから「争い」になることも
問題となるのは、遺産分割協議の後に、相続人の気持ちが変わってトラブルになるケースです。

たとえば、協議のときは納得して同意していた相続人が、
時間がたってから、「やっぱり納得できない」と思い直した時です。
「あの時の協議は、認知症だった親に意思能力がなかった」と主張して、
協議の有効性が裁判で争われることがあります。

■ 裁判で何が判断材料になるのか?
裁判では、次のような資料が「本人に意思能力があったかどうか」の判断材料となります

・医師の診断書
・介護施設での記録
・ご家族の証言
・認知症の検査結果(例:長谷川式認知症スケール)

また診断書がない場合でも、介護記録などから遺産分割協議が無効とされるケースもあります。

■ リスクを避けるために、準備しておくこと
このような争いを未然に防ぐためには、次のような対策が有効です

✅ 相続人本人に意思能力がある事を証明する、医師の診断書を取得しておく
✅ 遺産分割協議の様子を、録音・録画・メモ等で記録しておく
✅ 認知症が軽度であることを証明するため、「長谷川式スケール」などの認知機能テストを受けておく

これらを備えておくことで、後々のトラブルを大きく減らすことができます。

■ ご家族の意思能力の有無に迷ったときは、専門家にご相談を
相続は、一度きりの大切な手続きです。
「今、この状態で手続きを進めて大丈夫?」と少しでも不安がある場合は、ぜひお気軽にご相談ください。

 ▶️無料相談のご予約はこちらからどうぞ。
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