相続コラム

相続登記が義務化されました

2024.04.01

民法と不動産登記法が改正され、「相続登記の義務化」が施行されました。

相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から、3年以内に法務局に登記をしなければなりません。施行日の2024年3月31日以前に相続した不動産も、全て対象となります。

「正当な理由」がなく、期限内の相続登記を怠った場合は、「罰則」として10万円以下の過料が課せられます。
たとえば、「正当な理由」として、相続人があまりに多すぎて全員を把握するのに手間取っている、遺言の有効性かどうかを複数の相続人が争っている、相続人が重病で治療に専念している場合が挙げられます。

それ以外にも、遺産分割協議がまとまらないなどの理由で、登記ができない場合もあると思います。
その場合は、新設された簡易な手続きである「相続人申告登記」をすることで、罰則を免れることができます。

この「相続登記の義務化」について、当事務所の代表が、相続・終活WEBメディア「円満相続ラボ」に監修記事を掲載しました。
もっと詳しく知りたいお客様は、ぜひ下記サイトから読まれてください。

相続・終活WEBメディア「円満相続ラボ」

お客様が穏やかに円満な相続ができるように、お役立ちになれば嬉しいです。

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