民法と不動産登記法が改正され、「相続登記の義務化」が施行されました。
相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から、3年以内に法務局に登記をしなければなりません。施行日の2024年3月31日以前に相続した不動産も、すべて対象となります。
「正当な理由」がなく期限内の相続登記を怠った場合は、「罰則」として10万円以下の過料が課せられます。
「正当な理由」としては、例えば相続人があまりに多すぎて全員を把握するのに手間取っている、遺言が有効かを複数の相続人が争っている、相続人が重病で治療に専念している場合が挙げられます。
それ以外にも、遺産分割協議がまとまらないなどの理由で、登記ができない場合もあると思います。
その場合は、新設された簡易な手続きである「相続人申告登記」をすることで、罰則を免れることができます。
この「相続登記の義務化」について、当事務所の代表が、相続・終活WEBメディア「円満相続ラボ」に監修記事を掲載しました。
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